日本版スチュワードシップ・コードへの対応について

2014年7月策定
2020年6月改訂

日本版スチュワードシップ・コードへの対応について

三菱UFJ信託銀行企業年金基金は、「資産保有者としての機関投資家」の立場として『責任ある機関投資家の諸原則 日本版スチュワードシップ・コード』の受け入れを表明し、「資産運用者としての機関投資家」である運用受託機関に対し、責任ある機関投資家として投資と対話を通じて投資先企業の持続的成長・企業価値向上を促すことにより、当基金・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図るよう行動することを要請します。

コードの各原則にかかる当基金の方針は以下の通りです。

  1. 原則1. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
    当基金は、年金資金の運用を運用受託機関に委託しているため、委託先の運用受託機関に対して、「日本版スチュワードシップ・コード」の受け入れと、同コードに則りスチュワードシップ責任を果たすための方針を策定し公表することを求めます。
    また、当基金は、運用受託機関に実効性ある適切なスチュワードシップ活動およびモニタリングに資する自己評価を行うことを要請し、当該活動に伴う適正なコストについて委託者として投資に必要なコストの一部であると理解します。
  2. 原則2. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
    当基金は、投資先企業の選定や議決権行使を自らは行わないため、運用受託機関に対して、本原則2に基づく利益相反への対応方針の策定ならびに遵守を求めます。
  3. 原則3. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
    当基金は、投資先企業の選定を運用受託機関に委託しているため、運用受託機関に対して、当該運用受託機関の運用方針や投資目的に照らしてスチュワードシップ責任を果たすために必要な投資先企業の状況を実効的に把握することを求めます。
  4. 原則4. 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
    当基金は、投資先企業との対話を直接行う立場にないため、運用受託機関に対して、企業価値向上のための建設的な「目的を持った対話」を行うことを求めます。
  5. 原則5. 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
    当基金は、投資先企業の議決権を直接行使する立場ではないため、運用受託機関に対して、スチュワードシップ責任を果たすための議決権の行使と行使結果の公表にかかる方針を定めること、および当該方針に基づく議決権行使結果について公表することを求めます。
    また、運用受託機関が議決権行使助言会社を利用する場合は、当該議決権行使助言会社にかかる本原則8の遵守状況の確認と活用方法の公表を求めます。
  6. 原則6. 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。
    当基金は、スチュワードシップ責任について運用受託機関を通じて果たす立場であることから、運用受託機関に対して、その実施状況に関し少なくとも年一回の報告を求め、その結果を最終の受益者である当基金の加入者・受給権者に定期的に報告します。
  7. 原則7. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。
    当基金は、運用受託機関に対して、全てのステークホルダーとサステナビリティを考慮した、投資先企業との対話や適切なスチュワードシップ活動を行うための実力を備えるよう求めます。
    また、当基金自らは、運用受託機関の行動を理解・評価・判断する力を涵養し、本原則への取組み状況も踏まえた適切な運用受託機関の選定および本原則に沿った活動の支援を行うよう努めます。
  8. 原則8. 機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。
    当基金は、機関投資家向けサービス提供者に該当しません。

以上

  1. *金融庁の「日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」が「『責任ある機関投資家』の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》~投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために~」(外部リンク)を2014年2月に策定・公表し、2017年5月、2020年3月にその改訂版を公表しました。 当基金は、コードの受け入れ表明および各原則に基づく方針等について、このウェブサイトにおいて公表するものです。

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